令和8年度 青森県八戸市 電力調達概要

八戸市庁舎電力調達(単価契約)にかかる オークション実施要領

八戸市庁舎で使用する再生可能エネルギー由来の電力調達について、公平性・公正性を確保しつつ、安定的かつ経済的な調達を図るため、株式会社エナーバンクの提供するオークションサービス「エネオク」を活用して、競り下げ方式によるオークションで電力調達事業者を選定するために必要な事項を定める。

1 実施概要

(1) 件  名    八戸市庁舎(1契約)で使用する再生可能エネルギー由来電力の調達

(2) 需給期間    令和8年4月1日0:00から令和9年3月31日24:00まで(1年間)

(3) 需要場所    八戸市内丸一丁目1番1号 八戸市庁舎

(4) 供給条件    別紙1 仕様書のとおり

(5) 予定価格    公表

(6) 選定方式    競り下げ方式オークション(リバースオークション)

(7) スケジュール

項  目期日又は期間備  考
① 公告日令和8年1月8日(木)参加を希望する者は、「2 参加条件」を確認すること。 「エネオク」の利用には、登録が必要となる。未登録者は、オークション実施日の前日までに登録を完了すること。
② 質問受付令和8年1月8日(木)から 令和8年1月23日(金)までメール本文に質問内容を簡潔に記載し、㈱エナーバンク宛に送付すること。
③ 質問回答令和8年1月27日(火)質問受付終了後、「エネオク」の八戸市庁舎電力調達関連ページにおいて、一括回答する。
④ オークション実施令和8年1月27日(火)から 令和8年2月5日(木)までオークション終了期限30分以内に応札があった場合は、30分毎に自動延長するため、これを考慮して参加すること。
⑤ 結果の公表令和8年2月13日(金)オークション結果を市のホームページにおいて公表する。
⑥ 契約締結予定日令和8年2月27日(金) 

2 参加条件

(1) 参加資格

オークションに参加するものは、次に掲げる要件をすべて満たすこと。

① オークション実施日の前日までに「エネオク」への登録を完了すること。

② 過去2年以内に官公庁において、次の条件をすべて満たす電気需給の契約実績が3件以上あること。

ア 再エネ100%電力の契約であること。

イ 履行期間が1年以上の契約であること。

③ 株式会社東京商工リサーチの「評点×リスクスコア」が、下表の「非常に優良」、「優良」、「普通」、「やや注意」のいずれかに該当していること。

※ 「評点」および「リスクスコア」は、原則として令和7年9月末時点のものを基準とする。ただし、令和7年10月以降にエネオクに新規登録した事業者の評点等は、その登録後に㈱エナーバンクが確認した最新のものを基準とする。また、参加申請者からの自己申告等は不要とする。

④ 日本国内に本社、本店又は活動拠点を置いていること。

⑤ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者(入札参加制限を受けていない者)であること。

⑥ 納期の到来している市区町村税並びに法人税、消費税、地方消費税に未納額がないこと。

⑦ この公告の日から過去2年の間、八戸市建設業者等指名停止要領(平成16年6月1日実施)第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。

⑧ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者若しくは同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされていない者であること又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者若しくは同条第2項の規定による再生手続開始の申立てをなされていない者であること。

⑨ 八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱(平成24年9月25日実施)第2条第3号の規定に該当しない者であること。

⑩ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でない者であること。

⑪ その他入札参加者として適当でないと市長が認める者でないこと。

(2) 落札者の提出書類

落札者は、契約締結予定日までに次の書類を提出すること。

① 法人登記簿謄本(令和7年10月1日以降のもの(写し可))

② 印鑑証明書(令和7年10月1日以降のもの(写し可))

③ 誓約書(別記様式第1号)

④ 法人税、消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書

⑤ 八戸市の市税(同市税が課税されていない者で市外に主たる営業所を有する者にあっては、主たる営業所の所在地の市区町村税)について未納の税額がないことの証明書

⑥ 電力供給実績(参加資格(1)②、供給先、契約期間、契約金額)が分かるものの資料(任意様式)

⑦ その他(企業パンフレット等、事業(会社)概要が分かるものの資料(任意様式))

3 料金体系及び提案金額

(1) 料金体系

料金体系及び電気料金の算定は、次に掲げるとおりとする。

① 単価固定契約

単価固定契約の電気料金は、次のアからカを合計して得た金額とする。

ア 基本料金

月ごとに基本料金単価を定め、月ごとの契約容量に応じて算定するものとする。また、基本料金にかかる力率割引は、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める託送供給等約款に準じるものとする。

イ 電力量料金

月ごとに電力量料金単価を定め、月ごとの使用電力量の実績に応じて算定するものとする。

ウ 燃料費調整額

各月の燃料費調整額は、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が適用する燃料費調整単価の算定諸元に準ずる、若しくは受注者が独自に定める公開された算定諸元により算出するものとし、いずれの場合も基準燃料価格に上限を定める必要はないものとする。この場合において、契約期間中に燃料費調整に係る制度の改定があった場合は、別途協議を行い、算定方法を定めるものとする。なお、燃料調整費を請求しない場合、本項目は除外とする。いずれの場合も、当該地域を管轄する一般送配電事業者が算出する離島ユニバーサルサービス単価が発生する場合は、電力量料金に含めるものとする。

エ 容量拠出金

基本料金単価若しくは電力量料金単価に含めるものとする。別で単価を設ける場合は、契約期間内において単価変更は認めない。なお、燃料調整費内において請求を行う場合、算定諸元内に計算根拠が公表されているものとし、変更にあたっては燃料費等調整額における算定諸元の変更時の条件と同様とする。

オ 再生可能エネルギー発電促進賦課金

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金(以下「再エネ賦課金」という。)は、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者の電気需給約款により算定するものとする。

カ 国の施策

国が実施している電気・ガス価格激変緩和対策期間中は、当該対策の支援を受け、 国の定める値引き単価に応じて値引きを行うものとする。

② 単価変動(市場連動)契約

単価変動(市場連動)契約の電気料金の算定は、次のアからオを合計して得た金額とする。

ア 基本料金

月ごとに基本料金単価を定め、月ごとの契約容量の実績に応じて算定するものとする。また、基本料金にかかる力率割引は、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める託送供給等約款に準じるものとする。

イ 従量料金

契約期間中は月ごとに電力量料金単価を定め、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める託送料金単価、損失率を考慮し、JEPXエリアプライス、スポット取引手数料を加えた額に、月ごとに当該契約に係る施設の同日同時刻帯の30分使用量の実績を乗じて算定するものとする。

ウ 容量拠出金

基本料金単価若しくは電力量料金単価に含めるものとする。別で単価を設ける場合は、契約期間内において単価変更は認めない。

エ 再生可能エネルギー発電促進賦課金

再エネ賦課金は、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者の電気需給約款により算定するものとする。

オ 国の施策

国が実施している電気・ガス価格激変緩和対策期間中は、当該対策の支援を受け、国の定める値引き単価に応じて値引きを行うものとする。

③ その他共通事項

ア 単価の単位は円とし、その端数は小数点以下第三位で四捨五入することとする。

イ 単価、賦課金等の算定は、消費税及び地方消費税を含むものとする。

ウ 算定した電気利用料金に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てとする。

エ 力率は、次式により算出し、その単位はパーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入することとする。

(3) 提案金額の算出方法

① 単価固定契約

ア 環境価値単価は各社任意で設定可能、ただし設定する場合は固定単価とする。

イ 燃料調整単価の反映は各社任意で設定可能、ただし設定する場合は、算定諸元が公表されていることし、入札時に算定諸元を提出すること。

ウ 燃料調整単価を設定する場合、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が適用する燃料費等調整単価の算定諸元を用いる場合は指定する燃料費等調整単価を用いて算出すること。なお受注者が独自に定める公開された算定諸元を用いる場合は本入札において指定する燃料調整単価、30分値を使用して当該月の燃料費等調整費を算出し、算定諸元に記載された各数値について契約期間内は変更がないものとする。

エ 容量拠出金の負担額を考慮して各単価は算出を行うこと。

オ 本入札において、離島ユニバーサルサービス単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金、電気・ガス価格激変緩和対策は考慮しないこと。

② 単価変動(市場連動)契約

ア 損失率は当該地域の送配電事業者が定める数値若しくは0とする。

イ 託送電力量料金単価は当該地域の送配電事業者が定める数値若しくは0とする。

ウ スポット購入手数料は各社任意で設定可能、ただし設定する場合は固定単価とする。

エ 小売手数料は各社任意で設定可能、ただし設定する場合は固定単価とする。

オ 環境価値単価は各社任意で設定可能、ただし設定する場合は固定単価とする。

カ 燃料調整単価の反映は各社任意で設定可能、ただし設定する場合は、算定諸元が公表されていることとし、入札時に算定諸元を提出すること。

キ 燃料調整単価を設定する場合、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が適用する燃料費等調整単価の算定諸元を用いる場合は指定する燃料費等調整単価を用いて算出すること。なお受注者が独自に定める算定諸元を用いる場合は、受注者の供給約款に定める算定諸元を用い、本入札において指定する燃料調整単価を使用して当該月の燃料費等調整費を算出すること。なお、算定諸元における各種係数について契約期間内は変更を行わないものとする。

ク 容量拠出金の負担額を考慮して各単価は算出を行うこと。

ケ 本入札において、離島ユニバーサルサービス単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金、電気・ガス価格激変緩和対策は考慮しないこと。

(4) 電気使用量、電気料金の確認

需給契約開始後、電気使用量、電気料金、30分値が確認できるWEBページの提供及びWEBページへアクセスするためのID、パスワードを発行すること。

(5) 電気料金の請求

電気料金の請求は、次に掲げるところにより行うものとする。

① 受注者は、施設の請求書及び利用明細を作成するものとする。

② 受注者は、毎月の請求額を確定したときは、翌月の15日までに、紙面により請求書及び利用明細を交付し、施設担当課宛に郵送するものとする。

③ 発注者は、適法な請求書を受理した日から30日以内に電気使用料を受注者に支払う。

④ 請求内訳は、郵送又はWEBページより確認できるものとする。

(6) 再生可能エネルギー電気の確認

受注者は、供給条件において指定された契約供給電力における調整後排出係数において、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第20条の2に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表しているものと同等の場合、この公表をもってエビデンスの提出に変えることができるものとする。

4 留意事項

(1) 検針機器等

契約の締結に伴い、電力量等の検針に必要な機器の準備、交換工事等について調整が必要となる場合は、受注者において当該調整を行うものとする。

(2) 緊急時の連絡体制

受注者は、災害、事故等が発生した場合において、発注者が指定する連絡先への指示、連絡等が迅速に行える連絡体制を確立するものとする。

(3) 使用電力

発注者の都合により、契約期間中に実際に使用される電力は、予定契約電力及び予定使用電力を上回り、又は下回ることができるものとする。

(4) 重要事項

① 受注者(落札者)は、該当地域の送配電事業者が定める託送料金、損失率、離島ユニバーサルサービス単価の見直し、年度をまたぐ契約においては容量拠出金の負担額の変更、若しくは制度改正により契約単価の変更が生じる場合には、発注者へ事前に協議を申し入れるものとする。

② ①の協議の結果、申し入れが不成立となった場合は、当該契約の締結を取り止め、又は解除するものとする。この場合において、当該理由による契約の取り止め又は解除を理由とする違約金等の請求は認めないものとする。

③ 急激な市場価格の高騰等により、著しく電力料金に影響を及ぼすおそれがある場合には、発注者又は受注者は契約期間中であっても、相手方に対し3か月前までに書面により通知することにより、解約違約金を負うことなく本契約の全部又は一部を中途解約できるものとする。

 (5) 供給責任

電気事業法第2条の2の登録を受けた小売電気事業者が取次として入札等に参加する場合は、提示した競争価格での供給について最終的な責任を負うこと

(6) その他

オークションの参加にあたっては、八戸市の競争入札参加資格を要しないものとする。ただし、落札者は、競争入札参加資加登録に必要な書類及び誓約書を契約の締結までに提出するものとする。

5 落札後の留意事項

(1) 落札者が、落札後に本件の契約を辞退した場合又は契約締結前までに次のいずれかに該当することが判明した場合は、当該事業者を失格とし、新たな契約候補者の選定を行う。

なお、失格となった事業者については、損害賠償を請求するほか、指名停止等の措置を講ずる場合がある。

① 参加資格の要件に該当しないことが判明した場合

② 虚偽の価格等で応札を行ったことが判明した場合

③ 著しく社会的信用を損なう行為等により、落札者が電力調達事業者として業務を行うことについてふさわしくないと市が認めた場合

(2) 受注者は、八戸市競争入札参加資格を未取得の場合、令和8年7月以降に受付を開始する八戸市契約検査課の審査を受け、競争入札参加資格を取得すること。

6 その他事項

(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札者は、本実施要領について熟読の上、オークションに参加すること。

(3) オークション実施期間中に質問回答は行わない。

(4) オークション参加に必要な一切の費用は申請者の負担とする。

(5) 本契約について、契約を締結した翌年度の予算が減額・削除された場合には、本契約の変更又は解除を行うことがある。また、発注者は、当該変更・解除が行われた場合の損害賠償の責を負わないものとする。

(6) 本要領に定めのない事項並びに疑義が生じた場合は、協議により別途定める。

7 発注者

担当部署  青森県八戸市総務部行政管理課庁舎管理グループ

所在地   青森県八戸市内丸一丁目1番1号 本館2階

関連リンク:青森県八戸市 ウェブサイト 入札情報

8 問い合わせ先

担当部署  株式会社 エナーバンク 自治体チーム

所在地   〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-17 丹生ビル2階

連絡先   電話:03-6868-8463、 メール:support_02@enerbank.jp

受付時間は午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)

■添付ファイル

(2026年1月19日仕様書別紙を追加掲載)